食事提供体制加算を分かりやすく解説!
食事提供体制加算とは?
低所得者等の利用者に対して、事業所で利用者に対する食事の提供のための体制を整えている場合に加算するもの。
食事提供体制加算に該当している利用者かどうかは、受給者証で確認することができます。
(受給者証例)
算定要件は?
- 事業所の従業員が事業所の調理室で調理して、利用者に食事を提供する場合
- 食事の提供に関する業務について、第三者と業務委託契約を締結しており、事業所の最終責任の下で食事を提供している場合
運搬手段については衛生上適切な措置がなされていること
認められている調理法(事業所外で調理されたものを搬入し、提供する場合)
クックチル | 加熱調理した料理を90分以内に芯温3℃以下に冷却することで、菌の繁殖を抑えて保管し、食べるときに再加熱して提供する調理方式。(5日間の保存が可能) |
クックフリーズ | 加熱調理したものを90分以内に芯温-5℃、そして120分以内に-18℃以下に冷凍し、再加熱して提供する調理方式。 |
真空調理(真空パック) | 生の食材又は下処理した食材と調味料を真空パック専用袋に入れて真空パックし、湯煎器またはスチームコンベクションオーブンなどで加熱する調理法。 |
クックサーブ | 通常の調理後、盛り付けてすぐ提供する方式。 |
加算の算定対象とならない事例
・出前等により食事の提供を行う場合
・出前等による食事を温め直して提供を行う場合
・主食のみを事業所内で調理し、それ以外のものについては出前等で提供を行う場合
・外出行事で外食した場合
いつから加算算定ができる?
届出のあった日から算定可能。
食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出のあった日より算定可能。
障害福祉サービスに係るQ&A(平成19年12月19日)
利用者が負担する料金は?
食材料費のみの負担となります。
食事の提供に要する費用のうち、人件費相当分を加算で負担するものであるからです。
人件費が加算相当額を上回る場合、その差額を利用者に負担させることは認められていません。