医療連携体制加算(Ⅶ)(Ⅸ)【共同生活援助・短期入所】分かりやすく解説!
どのような加算?
環境の変化に影響を受けやすい障害者が、可能な限り継続して事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる体制を整備している事業所を評価する加算。
算定要件は?
- 事業所の職員として、又は病院・診療所・訪問看護ステーション等との連携により、看護師を1名以上確保していること。
※准看護師ではダメ
看護師1人につき算定可能な利用者数は20人が上限(共同生活援助の場合) - 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居者又はその家族等に指針の内容を説明し同意を得ること。
Q.算定要件として看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A
A.看護師の勤務時間数は設定していないが、医療連携加算の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、
・利用者に対する日常的な健康管理
・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。(事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、算定は認められない。
看護師の配置について
- 同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置可能。
- 当事業所で職員(管理者、サービス管理者、世話人又は生活支援員)として看護師を配置してもよい。
Q.職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か?
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A
A.職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、算定対象となり得る。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。
重度化した場合における対応に係る指針に盛り込むべき内容は?
- 急性期における医師や医療機関との連携体制
- 入院期間中における家賃や食材料費の取扱い
指針については、特に様式等は決まっていないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、またはその補足書類として添付することが望ましい。