福祉・介護職員処遇改善加算を取得しよう!
福祉・介護職員処遇改善加算とは?
福祉・介護の現場は、「いわゆる3K(きつい・危険・汚い)職場でありながら、給与が低い」との指摘があり、現在でも人材の確保に苦慮しています。当然、離職率も高いです。
そんな福祉・介護の現場で働く職員のモチベーションアップや長く職場で働いてもらうための制度です。加算分の給付費は、現場で働く職員に給与に上乗せして支給します。
対象となる職種
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
加算の仕組み
処遇改善加算=(1ヶ月あたりの総単位数)×(サービス別加算率)
処遇改善加算は現在、(Ⅰ)~(Ⅴ)がありますが、(Ⅳ)と(Ⅴ)は一定期間の経過措置期間後、廃止されることが決定しています。
サービス別加算率 ※ここでは(1)~(Ⅲ)のみ記載。
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(Ⅰ) |
(Ⅱ) |
(Ⅲ) |
居宅介護 |
30.3%→30.2% |
22.1%→22.0% |
12.3%→12.2% |
重度訪問介護 |
19.2%→19.1% |
14.0%→13.9% |
7.8%→7.7% |
同行援護 |
30.3%→30.2% |
22.1%→22.0% |
12.3%→12.2% |
行動援護 |
25.4%→25.0% |
18.5%→18.2% |
10.3%→10.1% |
療養介護 |
3.5% |
2.5% |
1.4% |
生活介護 |
4.2% |
3.1% |
1.7% |
就労移行支援 |
6.7% |
4.9% |
2.7% |
就労継続支援A型 |
5.4% |
4.0% |
2.2% |
就労継続支援B型 |
5.2% |
3.8% |
2.1% |
共同生活援助 |
7.4% |
5.4% |
3.0% |
児童発達支援 |
7.6% |
5.6% |
3.1% |
放課後等デイサービス |
8.1% |
5.9% |
3.3% |
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護は2019年10月から加算率が変わります。
処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件
キャリアパス要件(Ⅰ)~(Ⅲ)を満たし、かつ職場環境等要件を満たす(平成27年4月以降実施する取組み)
処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件
キャリアパス要件(Ⅰ)、(Ⅱ)を満たし、かつ職場環境等要件を満たす(平成27年4月以降実施する取組み)
処遇改善加算(Ⅲ)の算定要件
キャリアパス要件(Ⅰ)または(Ⅱ)を満たし、かつ職場環境等要件を満たす
キャリアパス要件とは?
- 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
- 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
- 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面で整備しすべての福祉・介護職員へ周知しなければなりません。
職場環境等要件とは?
- 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
- 非正規職員から正規職員への転換
- 職員の増員による業務負担の軽減
など、多数項目がある中から、1つ以上実施しており、職員に周知していること。
必要書類について(主なもの)
処遇改善加算計画書
就業規則・賃金規程
労働保険に加入していることが分かる書類(労働保険関係成立届)
誓約書
書類の提出期限
年度ごとの届出は毎年2月末日まで
年度途中の新規届出は、加算を取得しようとする月の前々月末日まで
現在、福祉・介護職員処遇改善加算を取得されている事業所は全体の8割です。
2割の事業所が加算未取得となっております。取得しない理由として一番多いのが「届出にかかる事務作業が煩雑」(31%)という理由です。
事務作業が煩雑という理由で取得しないのはもったない!
要件を満たしていれば加算取得できますので、是非、従業員のためにも加算取得を目指しましょう。