登記されていないことの証明書とは?取得方法は?

申請書記入

登記されていないことの証明書とは?

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明するものです。

 

※成年後見制度とは・・・

不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい認知症・知的障害者・精神障害者(判断能力が不十分な方)などを保護し、支援する制度。
判断能力が不十分な方は、家庭裁判所の審判を受けることにより、被成年後見人、被保佐人等となり、成年後見人、補佐人等のサポートを受けることができます。

 

建設業許可、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可などを取得する際に、添付書類として必要な証明書です。
被成年後見人、被保佐人等に該当しないことが欠格事由の一つなので、それを証明するためです。

 

取得方法は?

  1. 直接窓口に行く。
  2. 郵送で請求する。

上記、2パターンです。
詳しく解説していきます。

 

窓口で取得する場合

全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課へ行く。
福井県の場合は「福井地方法務局」へ行きましょう。

〒910-8504 福井県福井市春山1丁目1番54号(福井春山合同庁舎)

※支局・出張所では取得できませんので注意してください。

 

必要な書類
  • 「登記されていないことの証明書」申請用紙
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)(本人申請の場合)
  • 申請手数料 1通300円 (収入印紙を貼付)

本人以外は、本人の四親等以内の親族、委任をうけた代理人が申請可能ですが、「委任状」や「戸籍謄本等」の書類が必要です。忘れないように注意しましょう。

 

郵送請求で取得する場合

郵送での受付は「東京法務局後見登録課」の1カ所しかありませんので注意してください。

郵送先
〒102-8226
 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
 東京法務局民事行政部後見登録課

 

必要な書類は、上記窓口取得で必要な書類と返送先を明記した返信用封筒(切手貼付)です。返信用封筒は、レターパックでもOKです。

郵送の場合は、「登記されていないことの証明書」が手元に届くまで、約1週間かかりますので、余裕を持って請求するようにしましょう。 

 

「登記されていないことの証明申請書」を記入するときの注意点

  1. 申請書の下半分の「証明を受ける方」の①氏名、②生年月日、③住所、④本籍は「登記されていないことの証明書」にそのまま印字されますので、丁寧に書きましょう。
  2. ③の住所欄は、住民票通りの住所をそのまま記入しましょう。
  3. 建設業許可申請のために取得する場合は、④の本籍欄は記入しなくてもいいので、記入して間違ってしまうようなら、最初から記入しない方がいいでしょう。

   証明申請書 

Download (PDF, Unknown)

   記入例は、こちら。

 

※記入間違いをしてしまった場合は、また1から取り直しになりますので、申請書は慎重に記入しましょう。

 

※令和2年4月23日 追記
現在の古物商許可申請では「登記されていないことの証明書」の添付は不要です。

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