古物商許可

こんなことでお困りではありませんか?困っている人

☑書類を集める時間がない。
☑警察署に打ち合わせに行く時間がない。
☑なるべく早く申請したい。
☑手続きが面倒なので丸投げしたい。

 

初回相談無料となっておりますので、まずはご相談を!

 

行政書士に依頼するメリット

1.書類の収集、警察との打ち合わせなどの時間と手間が省ける!

これから事業を始めようとされている方は、古物商許可手続き以外にもやることはたくさんあります。
書類の収集、打ち合わせ等は行政書士がすべて行いますので、その他やらないといけない準備に専念できます。

2.最短で申請できる!

専門の行政書士に依頼すれば、何の書類が必要で、申請書類に何を記載しないといけないかなど熟知しておりますのでスピーディに申請できます。

 

古物とは?

・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・手入れをした物品

古物は13品目に区分されています。
申請の際は、何を取り扱うのか決めて申請を行います。

古物の13品目

①美術品類

あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの

絵画、彫刻、工芸品、書など

②衣類

繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの

着物、洋服、布団、帽子など

③時計・宝飾品等

そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

④自動車

自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品

タイヤ、バンパー、サイドミラーなど

⑤自動二輪車及び原動機付自転車

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品

タイヤ、サイドミラーなど

⑥自転車類

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

空気入れ、かごなど

⑦写真機類

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など

⑧事務機器類

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具

レジ、パソコン、ワープロ、コピー機、FAXなど

⑨機械工具類

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

工作機械、土木機械、医療機器類、家庭用ゲーム機、電話機など

⑩道具類

①~⑨、⑪~⑬以外の物品

家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフトなど

⑪皮革・ゴム製品等

主として、皮革又はゴムから作られている物品

鞄、バック、靴、毛皮類、化学製品など

⑫書籍

 

⑬金券類

商品券、ビール券、乗車券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカードなど

 

古物商許可が必要なケースは?

・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理してから売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を海外に輸出して売る

古物商許可が不要なケースは?

・自分の物を売る
・無償でもらった物を売る
・自分で購入した物をオークションサイトに出品する

どこに申請するの?

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

 

書類提出から許可が下りるまでの期間は?

約40日かかります。
事前に計画を立て、余裕を持って申請できるようにしましょう

対応地域

福井県全域(福井市、坂井市、鯖江市、越前市、あわら市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市など)

※書類作成のみの場合は、全国対応いたします!お気軽にご相談ください。