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建設業許可について
建設業法では、建設業を始めるには、「軽微な工事」(※)を行う場合を除き、建設業の許可が必要なことが定められています。
※「軽微な工事」とは?
- 建築一式工事では1件の請負代金が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金の金額が500万円に満たない工事
建設業許可を受ける主なメリット
- 今まで受注できなかった工事を受注できるようになり、売上アップにつながる。
- 社会的な信用度が高まり、新たな販路開拓につながる。
- 金融機関からの評価が上がり、融資が受けやすくなる。
建設業許可の要件(一般・知事)
「人材」要件
①経営業務管理責任者がいること
常勤の役員、個人事業主本人等が主に次の1~3のいずれかの要件を満たすこと
- 取得したい建設業の許可業種につき「5年以上」経営経験を有すること
- 取得したい建設業の許可業種以外の業種につき「6年以上」の経営経験を有すること
※業種にかかわらず5年に緩和(令和2年10月1日改正) - 経営業務管理責任者に準ずる地位で、6年以上経営業務を補佐した経験を有すること
- 常勤役員等+当該常勤役員等を直接に補佐する者の組み合わせ(令和2年10月1日改正)
②営業所に専任の技術者(専任技術者)がいること
次の1~3のいずれかを満たすこと
- 取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する者
- 取得したい建設業の許可業種に関し、「10年以上」の技術上の経験を有する者
- 取得したい建設業の許可業種に関し、「学歴(指定学科卒業)」と「一定期間の技術上の経験」を有する者
③法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが「欠格要件」等に該当しないこと
欠格要件の具体例
- 建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者
- 営業停止を命じられ、その停止期間を経過していない者
- 禁固刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
- 暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
④許可申請者(法人・個人事業主)の誠実性
契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為(不正な行為)、 または工事内容や工期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をするおそれがないこと。
「施設」要件
建設業の営業を行う事務所を有すること。
営業所に経営業務管理責任者等、専任技術者が常勤していること。
「財産」要件
財産的基礎・金銭的信用を有すること。
新規の一般建設業許可の場合には、次の1~2のいずれかに該当すること。
- 直前の決算において、自己資本額(純資産額。資産額から負債額を差し引いた額)が 500万円以上であること。
- 申請の直近1ヶ月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達力を証明できること。
「社会保険加入」要件 (令和2年10月1日改正)
令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していなければなりません。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間満了日の30日前までに、許可の更新手続きをとる必要があります。
対応地域
福井県全域(福井市、坂井市、鯖江市、越前市、あわら市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市など)