会社定款の事業内容の記載に注意しよう!
障害福祉事業、障害児通所支援事業を始める際は、まず法人格が必要となります。
(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など)
そして、会社の定款の事業目的に事業内容の記載をしなければいけません。
すでに法人格をもっている場合でも、定款に事業内容の記載がなければ定款の変更手続きが必要となります。
では、定款の事業目的にどのような記載があればよいのでしょうか?
定款への事業内容の記載例
定款への記載例 |
事業の種類 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設 |
施設入所支援 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 |
移動支援 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業 |
地域移行支援 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業 |
計画相談支援 |
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 |
児童発達支援 |
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 |
障害児相談支援 |
○「障害者総合支援法」と記載している定款を見ますが、「障害者総合支援法」は略称なので、正式名称での記載をおすすめします!
※就労継続支援A型事業者は「専ら社会福祉事業を行う者」でなければならないので、定款に社会福祉法第2条に掲げる第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に該当しない事業目的は記載できないので注意してください。
第1種社会福祉事業は17事業
- 救護施設
- 更生施設
- 宿所提供施設
- 生計困難者に対して助葬を行う事業
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童用擁護施設
- 障害児入所施設
- 情緒障害児短期治療施設
- 児童自立支援施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 経費老人ホーム
- 障害者支援施設
- 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
- 授産施設を経営する事業
- 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
第2種社会福祉事業は55事業
- 生活困窮者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
- 障害児通所支援事業
- 障害児相談支援事業
- 児童自立生活援助事業
- 放課後児童健全育成事業
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭前戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- 小規模住居型児童養育事業
- 助産施設
- 保育所
- 児童厚生施設
- 児童家庭支援センター
- 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
- 母子家庭等日常生活支援事業
- 寡婦日常生活支援事業
- 母子福祉センター
- 母子休養ホーム
- 老人居宅介護等事業
- 老人デイサービス事業
- 老人短期入所事業
- 小規模多機能型居宅介護事業
- 認知症対応型老人共同生活援助事業
- 老人デイサービスセンター
- 老人短期入所施設
- 老人福祉センター
- 老人介護支援センター
- 障害福祉サービス事業
- 一般相談支援事業
- 特定相談支援事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
- 身体障害者生活訓練等事業
- 手話通訳事業
- 介助犬訓練事業
- 聴導犬訓練事業
- 身体障害者福祉センター
- 補装具製作施設
- 盲導犬訓練施設
- 視聴覚障害者情報提供施設
- 身体障害者の更生相談に応ずる事業
- 知的障害者の更生相談に応ずる事業
- 生活困窮者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業
- 生活困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
- 生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護福祉法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
- 隣保事業
- 福祉サービス利用援助事業
- 社会福祉事業に関する連絡または助成を行う事業
まとめ
たかが、定款への記載と思われるかもしれませんが、定款への目的事業記載は大変重要な事項です。会社を設立して事業をはじめる場合は、記載漏れがないようにチェックするようにしましょう。