古物営業法改正(2018)(2020)改正内容と注意点とは?

古物営業法改正

古物営業法の一部を改正する法律が制定され、平成30年4月25日に公布されました。
どのように変わったのか(変わるのか)解説していきます。

 

営業制限の見直し

改正前

改正後

営業所又は取引の相手型の住所等以外の場所で、買い受けのために古物商以外の物から古物の受け取りができなかった。

3日前までに日時・場所の届出をすれば仮設店舗においても古物を受け取ることが可能になる。


「仮設店舗営業届出書」の提出が必要です。

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簡易取消しの新設

改正前

改正後

所在不明である古物商について、3ヶ月以上所在不明である場合に取り消すことができた。

許可を受けた古物商等の所在を通知できないなどの場合に、公安委員会が官報に公告を行い30日を経過しても申し出がない場合は取り消しができるようになる。

 

欠格事由の追加

改正前の欠格事由
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は財産犯罪等(背任罪、遺失物横領罪、盗品譲受等の罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可が取り消されてから5年を経過していない者
  • 古物営業の許可の取り消しをする日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年
  • 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある者
  • 法人で、その役員のうち上記いずれかに該当する者があるもの
追加される欠格事由
  • 刑法第235条に規定する罪(窃盗罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

 

許可単位の見直し

改正前

改正後

営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要がある。

主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で営業ができるようになる。

 

すでに古物商許可を受けている方は注意!!

チェック

平成30年10月24日から改正法全面施行日(令和2年4月予定)までの間に「主たる営業所等届出書」を提出しないと、許可が失効し、古物営業を続けることができなくなります。

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「主たる営業所等届出書」の提出先
  1. 福井県公安委員会の許可のみを受けている営業者
    県内の営業所のうち、主となる営業所の所在地を管轄する警察署
  2. 複数の公安委員会から許可を受けている営業者
    許可を受けている都道府県のうちで主となる営業所の所在地を管轄する警察署

 

施行日について

平成30年10月24日施行
  •  営業制限の見直し
  •  簡易取消しの新設
  •  欠格事由の追加
令和2年4月施行予定
  •  許可単位の見直し

 


すでに古物商許可を受けている方で、まだ「主たる営業所等届出書」を提出していないという方はぜひご相談ください!

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