建設業の「決算変更届」を毎年提出していないと、許可更新できない?行政書士が解説します

建設業を営む上で欠かせない手続きのひとつが 「決算変更届(事業年度終了報告)」
ですが現場では、

  • 「忙しくて何年も出していない…」

  • 「決算変更届を出してないけど、更新できるの?」

  • 「罰則ってあるの?」

といった相談が非常に多いです。

結論から先にお伝えすると――

結論:決算変更届を提出していないと、建設業許可の更新は “原則できません”。

許可更新の際に、過去5年間分の すべての決算変更届が提出済みであること が必須です。

つまり、

  • 1年でも出していない年がある

  • 数年分まとめて未提出のまま放置している

こういう状態だと、更新申請を受け付けてもらえません。

 そもそも「決算変更届」とは?

建設業者は毎年、事業年度が終了した日から 4カ月以内 に以下の書類を提出しなければなりません。

  • 事業年度終了報告書

  • 工事経歴書

  • 直前3年の工事施工金額

  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)

  • 使用人数 など

法律上の義務(建設業法第11条)であり、「出してもし出さなくてもいい書類」ではありません。

 なぜ決算変更届を出していないと更新できないの?

理由はシンプルで、

許可行政庁は、事業の実態(経営状況・工事実績)を把握しないと更新可否の判断ができないため。

そのため、

  • 直近5年の決算変更届が揃っている=事業の継続性・経営状況を確認できる

  • 書類が欠けている → 経営状態が把握できず、更新判断ができない

となります。

 実際にあるケース

● 5年分出していないまま更新時期が来た

→ 未提出分を「まとめて提出」すれば更新申請できます。

● 税理士が作った決算書しかなく、建設業用の財務諸表がない

→ 行政書士が建設業用に再作成する必要あり。

 未提出のまま更新時期を迎えた場合どうすればいい?

手順は次の通り。

① まずは未提出の決算変更届をすべて作成

 年数分まとめて作成します。

② 行政庁へ全て提出

 (原則として受理してくれます)

③ 決算変更届の受理後に「許可更新申請」を提出

 この順番が重要です。

 多くの建設業者がやりがちな「勘違い」

✖ 決算変更届は更新のときにまとめて出せばいい

→ 法律上は毎年必要。未提出は違反。

✖ 税理士が決算書を作っているから提出しなくてもいい

→ 決算書と「決算変更届」は別物。

✖ 数年出してなくても特に問題ない

→ 更新できないだけでなく、指導が入ることもあります。

 提出していなかった場合のペナルティは?

罰金などの「刑事罰」は通常ありませんが、

  • 行政指導

  • 今後の監査で不利

  • 経営事項審査(経審)での減点

  • 公共工事の入札資格に影響

  • 更新できず許可失効 → 無許可営業扱い

など、業務に大きな支障が出ます。

特に、許可失効は再取得まで数カ月かかり、その間は 元請けから仕事を受けられない 可能性も。

更新前に必ず「未提出の年がないか」確認を

建設業者さんの多くが、

  • 日々の現場が忙しい

  • 経理担当が辞めた

  • 税理士任せだと思っていた

などの理由で、決算変更届を数年放置してしまっています。

しかし、更新直前で慌てるのが一番危険。

決算変更届の未提出=建設業許可が危うい
ということはぜひ覚えておいてください。

もし「何年分出してないかわからない」という場合は、行政庁に照会することで提出履歴を確認できます。行政書士に依頼すれば、まとめて届出書を作成し、短期で整えることも可能です。

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