グループホーム(介護サービス包括型)を開設するのに必要な人員は?
グループホームを開設するのに必要な人員は、「管理者」、「サービス管理責任者」、「生活支援員」、「世話人」です。
加えて、必ずしも配置は必要ではありませんが「夜間支援従事者」を配置することができます。
どのような業務をする人で、どういった資格が必要か詳しく解説していきます。
管理者
事業所の従業者及び業務の管理、その他の管理を一元的に行います。
常勤1人 兼務に差し支えない範囲で他の業務と兼務可
サービス管理責任者
個別支援計画の作成、従業者に対する技術指導のサービスの内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整を行います。
実務経験及び資格の要件を満たし、サービス管理責任者になるための研修を修了している必要があります。
- 利用者数30人以下・・・1人
- 利用者数31人以上・・・30人を超えるごとにさらに1人
- 常勤・専従でなくてもOK
- 他の業務と兼務可
例えば・・・サービス管理責任者兼生活支援員、サービス管理責任者兼世話人 など
生活支援員
食事や入浴、排せつ又は食事の介護その他の直接的な介護を行います。
資格要件はありません。
生活支援員の配置は常勤換算で、
障がい区分3の利用者・・・9:1
障がい区分4の利用者・・・6:1
障がい区分5の利用者・・・4:1
障がい区分6の利用者・・・2.5:1
世話人
食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談・援助を行います。
資格要件はありません。
世話人の配置は常勤換算で4:1 or 5:1 or 6:1
手厚く配置をするとその分、基本報酬は高くなります。
夜間支援従事者
夜間及び深夜の時間帯に支援を行います。
夜間及び深夜の時間帯というのは、利用者の生活サイクルに応じ1日の活動終了時刻から開始時刻までのことです。
※午後10時から午前5時までは最低限含めてください。
必ずしも配置は必要ではありませんが、配置した場合は夜間支援体制加算が算定できます。