【建設業許可】許可更新で何がチェックされる?

建設業許可更新

5年後に慌てないための行政書士が教える実務ポイント

建設業許可は取得して終わりではありません。
5年ごとの更新時に「きちんと許可要件を満たし続けているか」 が審査されます。

実は、更新の直前になって慌てて相談に来る業者さんはとても多く、
「これ、もっと早く気づいていれば…」というケースは珍しくありません。

この記事では、行政書士として実務で本当に多い 更新時のチェックポイント と、
今のうちから準備しておくべきこと をわかりやすく解説します。

 決算変更届を毎年出しているか

更新前に必ず確認されるのが 決算変更届の提出状況

  • 毎期、決算後4か月以内に提出しているか

  • 工事経歴書・財務諸表・使用人数・その他変更届に漏れはないか

決算変更届が出ていないと、
更新申請自体が受理されない県がほとんど です。

遡って提出することはできますが、
資料集めに時間がかかり、更新期限に間に合わなくなるケースも…。

 経営業務管理責任者(経管)の要件を満たし続けているか

更新時には、今の経管が「継続して要件を満たしているか」を確認されます。

特に注意するのは以下のケース

  • 役員変更をして経管が変わっている

  • 経管が兼業で常勤性が説明できない

  • 退職済みの方をずっと“経管として記載”している

経管が不在のまま更新期限を迎えると、
許可が切れてしまう=無許可営業になるリスク があるので要注意。

 専任技術者(専技)の常勤性の確認

専技は営業所ごとに必ず置く必要があります。

更新でよく引っかかるのが、

  • 別会社で社会保険に加入している

  • 現場が遠すぎて常勤性を疑われる

  • 実務経験の証明が不十分だった(更新時に見直される)

 営業所要件(事務所の実態)が保たれているか

県によって審査の厳しさは違いますが、共通して見られるポイントは

  • 事務所として独立性があるか

  • 電話・机・設備が維持されているか

  • 代表者や常勤役員が他社と兼務していないか

  • 住所変更しているのに届出を出していないケース

事務所移転を「届出不要」と誤解している業者さんが多く、
更新前にまとめて変更届を出すことになることもあります。

  欠格要件に該当していないか

更新審査では、許可取得時と同じく 欠格要件 をチェックします。

  • 犯罪歴(禁固以上)

  • 破産手続開始決定を受けている

  • 重大な法令違反

  • 社会保険の未加入状態

  • 役員・株主の変更届漏れ

特に「役員変更届の未提出」は意外と多く、
更新で初めて発覚するケースがあります。

❗更新時に多いトラブル例

  • 「決算変更届を5年分出していなかった」

  • 「経管が退職して半年経っていた」

  • 「代表者が変わったのに届出を出していない」

  • 「財務諸表の数字が合わず差し戻し」

  • 「社会保険に加入しておらず指導を受けた」

こうした問題があると、
更新申請が受理されない/数か月遅れる こともあります。

✨ 行政書士がすすめる“5年後に慌てないための3ステップ”

① 毎年の決算変更届を必ず期限内に提出する

これだけで更新トラブルの半分が防げます。

② 役員・住所・専技など変更があればすぐ届出

変更届は「後回し」が一番危険。

③ 年1回、許可要件のセルフチェックをする

行政書士に年次点検を依頼する会社も多いです。

まとめ

建設業許可の更新は、
今の会社が許可要件を満たし続けているかを確認する大切な手続き です。

更新直前ではなく、
日ごろから届出や帳簿・人事体制を整えておくことで、
スムーズに許可を維持できます。

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