平成31年度からのサービス管理責任者研修はどう変わるのか?
平成31年度より、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修が変わります。
○変更予定内容○
- 研修が、基礎研修・実践研修・更新研修に分かれます。
基礎研修は、実務経験に2年満たない段階から受講可。
実践研修、更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件が設定されます。
実務経験の要件
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2.サービス管理責任者研修の分野別研修、児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施。
従来は、各分野別(介護、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)、就労、児童)で研修を実施しており、修了した分野のサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)に従事することしかできませんでした。
全分野のカリキュラムが統一され、共通で研修実施となるので、全分野のサービスにサービス管理責任者等として従事することが出来るようになります。
ただし、従来どおり「相談支援従事者初任者研修」の受講は必須ですので受講し忘れないようにしてください。
平成30年度までのサービス管理責任者研修を受講済みの方は、共通カリキュラムの修了者とみなし、全分野のサービスに従事することができます。
3.直接支援業務による実務要件が10年から8年に緩和されます。
4.配置時の取扱いの緩和
現行 |
見直し後 |
研修終了後にサービス管理責任者として配置可 |
すでにサービス管理責任者が1名配置されている場合は、基礎研修修了者は、2人目のサービス管理責任者として配置可 |
個別支援計画原案はサービス管理責任者のみ作成可 |
実務経験が2年満たない基礎研修修了者も個別支援計画原案の作成可 |
「事業開始後1年間は、実務経験のあるものについては、研修を修了しているものとみなす」というみなし制度は平成31年3月31日で廃止となりました。
今後は、研修受講済みでないとサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者にはなれませんのでご注意を!
みなし制度が廃止になったので、どうなるのかと思いましたが、研修制度が共通カリキュラムになるということでハードルは下がったのかなと思います。